企業価値やブランディングにおいて
出版は有力な手段のひとつです。
しかし、出版をしたからといって
必ずしも売上があがるとは限りません。
出版をビジネスにつなげるためには
あらかじめ、出版後のプランを立てておく必要があります。
出版をビジネスにつなげる方法を
作家養成塾はレクチャーしてくれます。
無料のメールセミナーもあるので
まずは無料で出版を目指してみてもいいかもしれません。
⇒作家養成塾
2011年03月09日
2010年04月12日
フランチャイズの加盟検討のポイント
新規事業としてフランチャイズ加盟を検討する場合、
現状の事業とのバランスを図る必要があります。
どのフランチャイズかを検討するのと同時に、
いかに既存の事業にマッチさせるかが重要だからです。
こちらのサイトで、詳しく説明しておりますので、
新規事業の立ち上げを検討されている場合には、ご覧ください。
⇒ 日本フランチャイズサービス
現状の事業とのバランスを図る必要があります。
どのフランチャイズかを検討するのと同時に、
いかに既存の事業にマッチさせるかが重要だからです。
こちらのサイトで、詳しく説明しておりますので、
新規事業の立ち上げを検討されている場合には、ご覧ください。
⇒ 日本フランチャイズサービス
2009年11月15日
ファミリーマート、エーエムピーエムを買収
ファミリーマートが、
am/pmジャパンの買収を発表しました。
これにより、ファミリーマートは事業規模を拡大。
店舗数は計約8700店と、
2位ローソンの約9700店に迫る規模になります。
ファミリーマートは、
am/pmと店舗が重複する一部地域では統廃合を検討する方針。
また、am/pmの商標権を持つ、
米エーエム・ピーエム・インターナショナルが
店舗名を残すことを強く求めてきた経緯があるため、
名称の統一には時間がかかる可能性もあります。
ファミリーマートのFCオーナーは
気が気でないニュースです。
企業のキャッチコピー
am/pmジャパンの買収を発表しました。
これにより、ファミリーマートは事業規模を拡大。
店舗数は計約8700店と、
2位ローソンの約9700店に迫る規模になります。
ファミリーマートは、
am/pmと店舗が重複する一部地域では統廃合を検討する方針。
また、am/pmの商標権を持つ、
米エーエム・ピーエム・インターナショナルが
店舗名を残すことを強く求めてきた経緯があるため、
名称の統一には時間がかかる可能性もあります。
ファミリーマートのFCオーナーは
気が気でないニュースです。
企業のキャッチコピー
2009年11月05日
フランチャイズ契約のポイント
フランチャイズ契約は複数の加盟者に対して、
同一の契約書フォームを用いて締結されます。
契約の内容を決めるのはフランチャイズ本部であり
加盟希望者はそれを受諾するか、
しないかの権利があります。
そのため、契約書に納得できない点があったとしても、
内容の変更はしてもらえないのが一般的です。
納得できない点があったら本部に質問し、
知人や専門家に尋ねてみましょう。
以下は、特にチェックしたい、
フランチャイズ契約のチェックポイントです。
(1)法定開示事項
本部は加盟希望者に対し、事前に「法定開示書面」を渡すことが中小小売商業振興法により義務づけられている。これは加盟希望者が十分な情報を得た上で、加盟の判断ができるようにする目的で定められており、「フランチャイズ契約の概要」といった名称になっていることが多い。この内容と、契約書上の法定開示事項の内容が異なっていないか確認する。
(2)定期的に本部に支払う金額
ロイヤルティや本部からの仕入れ金などの決済方法は法定開示事項にもあるが、金銭のやりとりに関するものは特に注意しよう。最近では、売上金は一括して本部に送金し、本部でロイヤルティや仕入れ金などを差し引いてから加盟店に金銭を返還するというスタイルを採るフランチャイズも増えている。この場合、日々の資金繰りに窮する可能性もある。これらについてはよく確認しよう。
(3)中途解約、契約違反にかかる違約金
これも法定開示事項に含まれる部分があるが、契約解除の際の損害賠償金などについてのトラブルは多いので、要確認することである。たとえば、契約期間満了まで無事営業できて契約更新となればいいが、なんらかの事情で中途解約をせざるを得ない場合がある。本部サイドが加盟者の契約違反を理由にやめさせることもあるし、契約解除にまで至らずとも、違約金を要求されることもある。
一方、売り上げが少ないなどの理由で、加盟者側からやめたいということもある。しかし、やめたくても中途解約金が高額で支払えないため、意にそぐわないFCをやめられないという事態も起こりうる。事前によく確認したい。
(4)立地判断と売上予測
フランチャイズのトラブルで一番多いのが、「本部が予想したとおりの売り上げが上がらなかった」「本部の立地判断が誤っていた」といった主旨のもの。一般的に本部は、立地調査書やそれに基づく経営計画書を作成してくれる。しかし、そこに記載された売り上げは保証されていない。たいていの場合、売上金額は保証しない旨の記載があるはずだ。ここをよく確認しよう。契約書に売上金額の保証をする旨の記載がなければ、開店後に売り上げが当初の予想に満たなかったとしても、法律的に本部は責任を負わない。
(5)テリトリー
テリトリーに関するトラブルも多い。すなわち、自店の近隣や商圏内に同じフランチャイズの店舗が出店され、売り上げを持っていかれてしまう場合だ。このようなことが起きても、契約書に排他的テリトリーを保証する旨の記載がなければ法的に本部は責任を負わない。
(6)競業の禁止
あるフランチャイズと契約(加盟)中は、同種の事業を営んだり、同種のフランチャイズに加盟してはいけないことを明記している場合がある。さらに、契約が終了してから一定期間は同種の事業を営んではならないという義務もある。これは各フランチャイズのノウハウ保護を目的に、契約書に盛り込まれているのが一般的。その一定期間というのはフランチャイズ契約解除後となるが、競業禁止義務を破れば訴えられることもあるので注意が必要だ。
(7)営業活動上のルール
フランチャイズは複数の異なった事業体が、統一されたイメージの基に事業を行うものであるから、そのイメージを保持するため様々な規制がされる。また、各本部の独自のノウハウはその事業を営む上で欠かせない。よく契約書を読んで理解に努めよう。
一方、契約書の内容説明を十分にせず、加盟ばかりを急がせる本部は要注意だ。また、口頭で説明する事柄と、契約書の内容が食い違っているフランチャイズも信用できるとはいえない。契約書はじっくり時間をかけて読み、隅々までその内容を理解し、自分も家族も納得した上ではじめて署名捺印することだ。
彼女へのプレゼント
同一の契約書フォームを用いて締結されます。
契約の内容を決めるのはフランチャイズ本部であり
加盟希望者はそれを受諾するか、
しないかの権利があります。
そのため、契約書に納得できない点があったとしても、
内容の変更はしてもらえないのが一般的です。
納得できない点があったら本部に質問し、
知人や専門家に尋ねてみましょう。
以下は、特にチェックしたい、
フランチャイズ契約のチェックポイントです。
(1)法定開示事項
本部は加盟希望者に対し、事前に「法定開示書面」を渡すことが中小小売商業振興法により義務づけられている。これは加盟希望者が十分な情報を得た上で、加盟の判断ができるようにする目的で定められており、「フランチャイズ契約の概要」といった名称になっていることが多い。この内容と、契約書上の法定開示事項の内容が異なっていないか確認する。
(2)定期的に本部に支払う金額
ロイヤルティや本部からの仕入れ金などの決済方法は法定開示事項にもあるが、金銭のやりとりに関するものは特に注意しよう。最近では、売上金は一括して本部に送金し、本部でロイヤルティや仕入れ金などを差し引いてから加盟店に金銭を返還するというスタイルを採るフランチャイズも増えている。この場合、日々の資金繰りに窮する可能性もある。これらについてはよく確認しよう。
(3)中途解約、契約違反にかかる違約金
これも法定開示事項に含まれる部分があるが、契約解除の際の損害賠償金などについてのトラブルは多いので、要確認することである。たとえば、契約期間満了まで無事営業できて契約更新となればいいが、なんらかの事情で中途解約をせざるを得ない場合がある。本部サイドが加盟者の契約違反を理由にやめさせることもあるし、契約解除にまで至らずとも、違約金を要求されることもある。
一方、売り上げが少ないなどの理由で、加盟者側からやめたいということもある。しかし、やめたくても中途解約金が高額で支払えないため、意にそぐわないFCをやめられないという事態も起こりうる。事前によく確認したい。
(4)立地判断と売上予測
フランチャイズのトラブルで一番多いのが、「本部が予想したとおりの売り上げが上がらなかった」「本部の立地判断が誤っていた」といった主旨のもの。一般的に本部は、立地調査書やそれに基づく経営計画書を作成してくれる。しかし、そこに記載された売り上げは保証されていない。たいていの場合、売上金額は保証しない旨の記載があるはずだ。ここをよく確認しよう。契約書に売上金額の保証をする旨の記載がなければ、開店後に売り上げが当初の予想に満たなかったとしても、法律的に本部は責任を負わない。
(5)テリトリー
テリトリーに関するトラブルも多い。すなわち、自店の近隣や商圏内に同じフランチャイズの店舗が出店され、売り上げを持っていかれてしまう場合だ。このようなことが起きても、契約書に排他的テリトリーを保証する旨の記載がなければ法的に本部は責任を負わない。
(6)競業の禁止
あるフランチャイズと契約(加盟)中は、同種の事業を営んだり、同種のフランチャイズに加盟してはいけないことを明記している場合がある。さらに、契約が終了してから一定期間は同種の事業を営んではならないという義務もある。これは各フランチャイズのノウハウ保護を目的に、契約書に盛り込まれているのが一般的。その一定期間というのはフランチャイズ契約解除後となるが、競業禁止義務を破れば訴えられることもあるので注意が必要だ。
(7)営業活動上のルール
フランチャイズは複数の異なった事業体が、統一されたイメージの基に事業を行うものであるから、そのイメージを保持するため様々な規制がされる。また、各本部の独自のノウハウはその事業を営む上で欠かせない。よく契約書を読んで理解に努めよう。
一方、契約書の内容説明を十分にせず、加盟ばかりを急がせる本部は要注意だ。また、口頭で説明する事柄と、契約書の内容が食い違っているフランチャイズも信用できるとはいえない。契約書はじっくり時間をかけて読み、隅々までその内容を理解し、自分も家族も納得した上ではじめて署名捺印することだ。
彼女へのプレゼント
2009年03月19日
フォーエバー21、4月に原宿でオープン
ロサンゼルスの人気衣料チェーン「FOREVER21」(フォーエバー21)が、原宿の明治通り沿いに、オープンすることが決まりました。フォーエバー21のオープンはゴールデンウィーク前の4月29日。人気衣料チェーンといえば、昨年、日本に上陸して
FCつづき
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